こんにちは。
梅雨が明け、連日の猛暑は体にこたえます。。
この時期は草の成長が早く、自社物件の草むしりが日課になりつつあります(笑)
さて、不動産の広告を見た時に、取引態様の欄で「~媒介」と書かれているのを見られたことありませんか?
今回はその「媒介契約」について少し触れてみようと思います。
※今回は主に売却をお考えの方に関係する内容です。
媒介契約とは簡単に言いますと、
不動産の売却を考えられている方(売主)が不動産業者(仲介業者)に、不動産の広告や販売活動を依頼する際の契約です。
要は仲介業者へ「買主さんを探してね。」ということ。
この契約は宅地建物取引業法に定められておりますので、売却をお考えの方は、必ず仲介業者との媒介契約が必要となります。
その契約を行った後で、仲介業者は広告を開始するという流れです。
媒介契約とはいってもいくつか種類があります。
◎一般媒介契約
◎専任媒介契約
◎専属専任媒介契約 この3種類から選択します。
では、それぞれ特徴を見ていきましょう。
①一般媒介契約・・・一番多い契約が、この一般媒介契約です。
<特徴>
・仲介依頼を複数の仲介業者に依頼することができる。
・売主自ら探してきた相手と直接取引できる。
・不動産業者間で共有している、物件情報サイト(レインズ)へ物件の登録義務がない。※登録してもOK
・契約の有効期限の定めがない。※定めてもOK
・業務の処理状況の報告義務がない。※報告してもOK
②専任媒介契約・・・次いで多い契約がこの専任媒介契約です。
<特徴>
・仲介依頼は1社しかできない。
・売主自ら探してきた相手と直接取引できる。
・レインズへの物件登録義務が有り(契約後、7日以内。※休業日は除く)
・契約の有効期間は3ヵ月以内。
・仲介業者は、業務の処理状況の報告を、2週間に1度以上の頻度で行わなくてはならない。
③専属専任媒介契約・・・数が最も少ない契約です。
<特徴>
・仲介依頼は1社しかできない。
・売主自ら探してきた相手であっても、仲介業者を介して取引をしなくてはいけない。
・レインズへの登録義務が有り(契約後、5日以内。※休業日は除く)
・契約の有効期間は3ヵ月以内。
・仲介業者は業務の処理状況の報告を、1週間に1度以上の頻度で行わなくてなならない。
と、大まかではありますが、このような内容です。
どの契約にするかは一般的に売主様に決めて頂きますが、当店では基本的に、一般媒介契約を結ばせて頂いております。
不動産業者といえども、得意分野(賃貸、売買、買取再販、投資、エリアなど)は様々です。
その為、複数の業者に依頼をかけられる一般媒介契約の方が、売主様のメリットが大きいと考えているからです。
もちろん、当社はレインズへ登録をしますし、定期的な業務の報告も可能です。
専任契約だと期間中は業者を変えたくても変えられませんし・・・
と、、知ってるのと知らないのとでは大違い。
不動産業者の自分が言うのもなんですが、不動産業者の言われるがままでもいけません。。。
知っておいて損なし!
そんなところで、当店でも売却依頼、売却相談は大歓迎でございます!
売却でお悩みの方、まずは物件査定。
もちろん無料ですので、お気軽におっしゃって下さい(^^)